後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)は、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12月、翌年2月)として納めることとなりますが、所得の変動などにより仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合があります。そのため、翌年度以降の特別徴収額が年間を通してできるだけ均等になるように、8月の徴収額を調整することがあります。(すべての方が対象ではありません。)実際の徴収額については、7月中旬に送付した後期高齢者医療保険料納入通知書をご覧ください。
※保険料の年額に変更はありません。
■仮徴収と本徴収
問合せ:保険年金課後期高齢者医療係
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