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自治体の皆さまへ

整骨院・接骨院で保険証を使えない治療があります

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栃木県さくら市

■保険証が使えない治療の例
・単なる肩こりやスポーツなどによる筋肉疲労
・病気(神経痛、リウマチ、ヘルニア等)が原因の痛み
・後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合

■保険証を使用して施術を受けるときは
柔道整復施術療養費支給申請書への署名が必要です。負傷名や日数、金額等に間違いがないかをよく確認して署名してください。柔道整復師から白紙の申請書へ署名を求められた場合は、受領委任の説明を受け、作成された申請書の内容を後日確認しましょう。
また、毎回領収書を受け取ってください。

万が一不適切な保険請求が行われた場合は、施術を受けた方にも医療費の返還等をお願いすることがあります。
肩こりや筋肉疲労などの治療費は全額自己負担なのね!

※国民健康保険の医療費は、加入者の保険税が主な財源です。適正な受診をお願いします。

問合先:市民課
【電話】681-1116

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