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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者証の更新

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栃木県さくら市

現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日(月)です。
8月1日(火)以降は、7月中旬にお送りする新しい保険証をお使いください。
古い保険証は破棄するか、市民課または喜連川市民生活室まで返却してください。

■限度額適用認定証について
所得区分が現役並み所得者IまたはII※に該当する方は、「限度額適用認定証」を提示すると医療費の支払いが一定額に抑えられます。
また、住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると医療費の支払いが一定額に抑えられ、入院時の食事代も減額されます。該当する方は、市民課または喜連川市民生活室で申請してください。
※現役並み所得者I…住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
※現役並み所得者II…住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)

■次の方には認定証を郵送します
7月に送付する保険証に同封して送付します。
・過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、令和5年度の所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方。
・過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、令和5年度の所得区分が低所得区分に該当する方。

問合先:市民課
【電話】681-1116

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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