屋外広告物は、無秩序に氾濫すると景観を損ねるだけでなく落下や倒壊、交通事故などの危険もあります。ルールを守って、違反広告物のない良好な景観づくりにご協力ください。
■屋外広告物とは?
常時または一定期間継続して屋外に表示される広告板などです。建物の壁や屋上、地面に設置される広告物のほか、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、広告幕をいいます。
■屋外広告物を表示するには?
原則、市長の許可が必要です。大きさや色彩のほか、設置できない地域や物件などが決められています。設置する場合には、事前にご相談ください。
ご協力をお願いします
問合先:都市整備課
【電話】681-1120
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