■令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が変更になります。
▽変更内容
▽制度改正後も支給額が変わらない方
次の(1)~(3)のすべてを満たしている方
(1)所得制限内で児童手当を受給している
(2)中学生以下の児童のみがいる
(3)第3子以降の加算を受けていない(対象児童が2人以下の方)
▽新たに対象となる方
(1)所得制限超過により児童手当の受給資格がない方
(2)高校生年代の児童を養育している方
▽手当が増額となる方
(1)すでに受給資格がある方で高校生年代の児童を養育している方
(2)特例給付(5千円)の方
(3)18歳年度末以降22歳年度末までの児童を養育している方(多子加算該当)
例)3人兄弟(第1子が大学生以上)
改正前(令和6年9月分まで)
第1子(加算対象外) 0円
第2子 1万円
第3子 1万円
多子加算がされない(第3子は1万円の支給)
↓
改正後(令和6年10月分から)
第1子 0円
第2子 1万円
第3子 3万円
多子加算がされる(第3子は3万円の支給)
問合先:こども政策課
【電話】681-1125
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