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栃木県電気機械器具製造業最低工賃の改正

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栃木県さくら市

栃木県電気機械器具製造業最低工賃が4月20日(土)に改正されます。

▽適用範囲
栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者
▽最低工賃額
品目:コネクター
工程:差し(※)
規格:リード線について行うもの
金額:1ピンにつき51銭
※電線の端末に取付けられた端子をコネクターに差し込むこと

問合先:栃木労働局
【電話】634-9109

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