対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※住民税非課税の方や均等割額のみ課税の方、森林環境税のみ課税の方は対象外です。
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※被扶養者は国内に住所を有する方に限ります。
実施方法:定額減税後の税額で徴収されます。詳しくは市ホームページをご確認ください。
その他:所得税の定額減税については、国税庁の特設ホームページをご確認ください。
問合先:税務課
【電話】681-1114
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