介護保険法に基づき、令和6~8年度の3年間の介護保険料の見直しを行いました。
第1号被保険者(65歳以上の方)が負担する保険料について、市の介護サービス費用がまかなえるように算定された基準額をもとに、次表のとおり所得に応じた13段階の保険料を決定しました。
■第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(第1~5(基準額)段階)(単位:円)
※世帯全員が住民税非課税
■第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(第6~13段階)
▽前年の合計所得金額
■介護保険料の納め方
(1)特別徴収(年金から天引き)の方:年金が年額18万円以上
(2)普通徴収(納付書/口座振替)の方:年金が年額18万円未満、65歳直後、年度途中の転入、段階の変更
▽老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給の方
保険料の普通徴収から特別徴収への切り替えは、4月・6月・8月・10月のいずれかの月からになり、特別徴収対象者には徴収開始前にお知らせします。口座振替をお申込みしている方でも、年金からの天引きが優先されます。なお、年度の前半の保険料は、前年度の保険料段階を基礎として計算します。
問合先:
高齢課(介護保険制度に関すること)【電話】681-1155
税務課(介護保険料の納付に関すること)【電話】681-1114
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