■国民健康保険税後期分の課税限度額が変わります
区分:後期分(限度額)
改定後:240,000円
比較:+20,000円
※後期分とは後期高齢者医療制度を支援するための保険税です。(すべての加入者が対象)
■国民健康保険税の軽減判定所得基準が変わります
一定所得以下の世帯は、均等割と平等割について次の割合で減額されます。軽減制度の適用には、世帯主および国民健康保険加入者の前年中の収入の申告が必要です。
▽低所得者の減額措置の対象となる世帯の判定方法
※1:一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方
(65歳未満:公的年金収入が60万円超、65歳以上:公的年金収入が125万円(15万円の特別控除含む)を超える方)
※2:同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む。
問合先:税務課
【電話】681-1114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>