■後期高齢者医療被保険者証は8月更新です
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日(水)です。
8月1日(木)から使用する保険証は、7月8日頃~24日の間に配達予定となります。7月25日を過ぎてもご本人様宛てに届かない場合は、市民課後期医療年金係にお問合せください。
古い保険証は破棄するか、市民課または喜連川市民生活室まで返却してください。新しい保険証は発行が廃止になる12月2日以降でも内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。
今回は新しい保険証の送付とともに、個人番号の下4桁をお知らせしているため、特定記録郵便で送付します。ご自分の個人番号下4桁と一致するか、ご確認ください。
■限度額適用認定証について
所得区分が現役並み所得者IまたはII※に該当する方は、「限度額適用認定証」を提示すると医療費の支払いが一定額に抑えられます。
また、住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると医療費の支払いが一定額に抑えられ、入院時の食事代も減額されます。該当する方は、市民課後期医療年金係または喜連川市民生活室で申請してください。
なお、12月2日から現行の限度額適用認定証等は発行されなくなります。
■次の方には認定証を郵送します
7月中旬送付の保険証に同封します。
・過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方
・過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が低所得区分に該当する方
※現役並み所得者I…住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
※現役並み所得者II…住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
問合先:市民課
【電話】681-1116
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