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消費生活センターにご相談ください 消費豆知識125

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栃木県上三川町

◆不要な家具の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!
〜訪問購入のトラブルが増えています〜
≪事例1≫
自宅の固定電話に電話があり、「何か不要な物はないか。お皿1枚でも買い取る。困っている人の役に立てる」と言われた。来訪を承諾し、外で対応することを伝えたが、とにかく一歩でもいいので玄関に入らせてとしつこく言われた。
≪事例2≫
いきなり、「不要品を買い取る」と訪問があった。買い取ってもらう物はないと断ったが「テレフォンカードや貴金属はないか」としつこく勧誘された。再度断ったが、1時間ほど話し込んでしまい個人情報を話してしまったことに気付いた。
≪事例3≫
実家の不要品処分のため、新聞折り込み広告の業者に連絡した。家具の買い取りを依頼したかったが、「時計や貴金属はないか」と言うので、指輪数点とブランドバック、財布を見てもらい、買取契約書に署名し2万円を受け取った。帰宅した家族に「物品を取り返した方がよい」と言われ、クーリング・オフ後返品してもらったが、指輪が2つなかった。

「訪問購入」とは、購入業者が、営業所以外の場所で、消費者から物品を購入することを言います。
・購入業者から電話がかかってきても、買い取ってもらうつもりがなければ、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。留守録機能、防犯機能付き電話機を使って購入業者からの勧誘電話に出ないことも有効です。
・購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
・購入業者は勧誘の前に、氏名(名称)、目的が買い取りの勧誘であること、対象物品の種類を消費者に伝えなければなりません。説明がない場合は、その購入業者とは契約しないようにしましょう。
・買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
・クーリング・オフ期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。クーリング・オフ期間内は物品を引き渡さないこともトラブル未然防止の一つとなります。

相談日時:月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~正午、午後1時~4時
相談場所:上三川町消費生活センター(役場1階 地域生活課内)
相談専用電話番号:
【電話】56-9153
まずは、お電話を。消費者ホットライン188(いやや)でもつながります。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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