犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心無い言動やSNS等による誹謗中傷などの被害を受ける場合があり、さらに精神や身体に被害を受けてしまうことがあります。
本町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に必要な施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し令和5年4月1日から「上三川町犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
町民や事業者の皆様には、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。
問合せ:地域生活課 生活係
【電話】56-9129
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