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自治体の皆さまへ

国民健康保険と後期高齢者医療制度のお知らせ

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栃木県上三川町

◆7月末までに新しい被保険者証を郵送します
8月以降は、今回郵送する新しい被保険者証を医療機関等の窓口に提示してください。
現在お使いの被保険者証の有効期限は、7月末までです。有効期限が切れた被保険者証は、住民課へ返却するか各自破棄してください。
▽国民健康保険加入者
・世帯主宛に世帯の被保険者分を同封して郵送します。
・70歳~74歳の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体となった証を郵送します。自己負担割合は、令和4年中の所得などによる判定で2割または3割となります。

▽後期高齢者医療加入者
・被保険者宛に被保険者証を郵送します。
・自己負担割合は、令和4年中の所得などによる判定で「1割」「2割」「3割」に区分されます。

◆「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
認定証をあらかじめ医療機関などの窓口に提示することで、1か月の医療費の支払いが一定額にとどまります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額になります。
▽国民健康保険加入者
・現在交付されている認定証の有効期限は、7月末までです。8月以降も認定証が必要な方は、8月1日以降に住民課国保年金係で申請をしてください。
・70歳~74歳の方で今年度の所得区分※が現役並み所得者3.、または一般に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証が認定証を兼ねるため、申請は不要です。

▽後期高齢者医療加入者
・過去に認定証の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分※が現役並み所得者1.、2.、または低所得区分に該当する方は、認定証を被保険者証に同封して郵送します。
・今年度の所得区分※が現役並み所得者3.、一般1.、2.に該当する方は、被保険者証が認定証を兼ねるため、認定証は交付されません。
※所得区分については、被保険者証に同封するパンフレットをご覧ください。

◆保険税(料)を滞納すると…
保険税(料)を滞納すると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」に切り替わります。納付がさらに滞ると、被保険者証ではなく「資格証明書」が交付され、医療費の全額を一時的に自己負担していただくことになります。
事情により納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。

◆医療費と保険税(料)
1人当たりの医療費が増加すると、保険税(料)率の増加につながります。
医療の受け方や薬との付き合い方を見直し、医療費の節約にご協力をお願いします。

◆上手な薬との付き合い方
・お薬手帳は1人1冊にまとめましょう
同時に複数の医療機関や薬局を利用している場合でも、薬の重複や飲み合わせなどをチェックすることができます。
・ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)に比べ価格が安く、薬代の負担を軽減することができます。
・セルフメディケーションを心がけましょう
セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。
日頃から健康増進に努め、軽度な症状のときは市販薬を上手に活用しましょう。

問合せ:住民課 国保年金係
【電話】56-9134

◆マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の受付ですることができます。
マイナンバーカードは、右のステッカーやポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。
なお、これまで同様、健康保険証でも受診できます。

問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
(音声ガイダンス「4→2」)

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