文字サイズ
自治体の皆さまへ

交通事故等にあったときは、 第三者行為に関する届出を!

4/41

栃木県上三川町

交通事故のように第三者から傷害を受けてケガをしたときは、原則として加害者が治療費を全額負担すべきものとなります。
国民健康被保険者証を使って治療を受けた場合、あとから加害者に費用を請求することになりますので、「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
また、けんかや他人が飼育するペットによるケガをした場合も同様となりますので、速やかな届出をお願いします。
なお、加害者と示談が成立している場合、国民健康保険は使えませんので、必ず示談を結ぶ前に届出を提出してください。
※治療を受けた際に、被保険者証を使用しない場合は、届出の義務はありません。
【届出に必要なもの】
・被保険者証
・はんこ
・事故発生状況報告書
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書
・同意書
・誓約書

問合せ:住民課 国保年金係
【電話】56-9134

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU