法律で認められた焼却施設以外でごみを燃やすことを「野焼き」といい、家庭や事業所で出たごみを直接地面で燃やすことやブロック囲い・ドラム缶・素掘りの穴・法律で認められていない焼却炉でごみを燃やすことは一部例外を除いて禁止されています。
ごみは焼却せず、家庭ごみはごみステーションに出し、事業所は処理業者へ委託するなどして適正に処理してください。
【野焼き行為禁止の例外となるもの】
・農業や林業を営むためにやむを得ないもの(害虫駆除、稲わらの焼却など)
・社会習慣上または宗教上の行事を行うためのもの(どんど焼きなど)
・日常生活で通常行われるもので軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
※例外とされた行為であっても周辺の環境への影響が認められる場合は中止していただくなど改善指導の対象となります。ビニール類やプラスチック類が混ざらないよう注意してください。
▽みんなが困っています!
野焼きをすると、煙やニオイで窓もあけられなかったり、洗濯物にニオイがついてしまうなど、周囲のみなさんに大変な迷惑をかけてしまいます。
▽厳しい罰則があります!
野焼きは法律で禁止されており、これに違反すると罰則として「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。
問合せ:地域生活課 環境係
【電話】56-9131
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