【保存版】
~消費生活に関するさまざまなご相談をお受けします~
◆消費生活センターとは
地方公共団体が設置する、消費者のための相談業務や情報を提供する機関です。悪質商法による被害や事業者とのトラブル、商品やサービスに関する苦情、多重債務など、消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを行います。相談は無料で、秘密は堅く守ります。
◆こんなときはすぐにご相談ください
・買ったものが壊れていた。
・頼んだ商品と違っていた。
・使ってみたら怪我をしてしまった。
・お金は払ったのに、商品が届かない。
・買うつもりがなかったのに、無理やり買わされてしまった。
・複数の借金返済に困っている。
他にも「困ったな」「だまされたかも」と思ったときは、一人で悩まず、早めにご相談ください。
◆知っておこう!トラブル事例
・屋根瓦・床下を無料で点検します⇒点検商法
・着物でも何でも買い取ります⇒貴金属等の訪問買い取り
・初回限定での格安の健康食品⇒自動定期購入
・携帯電話に偽メールや偽SMS⇒未納料金の架空請求
◆出前講座のご案内
上三川町消費生活センターでは、消費生活相談員による出前講座を行っています。地域での集まり、各種研修などの機会にぜひご活用ください。
詳しくは上三川町消費生活センターまでお問い合わせください。
◆あきらめないで、まず相談を!
上三川町消費生活センター(上三川町役場1階地域生活課内)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午・午後1時~4時
【電話】0285-56-9153
(消費者ホットライン「188(いやや)」でもつながります)
◆クーリング・オフ制度を活用しましょう
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで交わしてしまった契約について一定期間内であれば、契約を解除できる制度です。
▽クーリング・オフの対象と期間
▽クーリング・オフの方法 ~はがきの場合~
・クーリング・オフは通知書面で、簡易書留か特定記録郵便で出す。
・通知書面は両面のコピーを取り保管しておく。
・もし、クレジット契約をした場合は、クレジット会社(信販会社)にも同じように通知する。
【おもて】
(販売会社住所)
(販売会社名)
代表者様
【うら】
契約解除の通知書
契約年月日 ○○年○○月○○日
商品名 ○○○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 ○○販売株式会社
担当者名 ○○○○
上記契約を解除します。
すみやかに支払い済みの○○○○円を返金し、商品をお引き取りください。
○○年○○月○○日
(契約者住所)
(契約者氏名)
※令和4年6月1日から「電磁的記録」(電子メール、ウェブサイトの専用フォーム、SNS、ファックス等)でのクーリング・オフが可能になりました。
電子メールの場合は送信メールを保存し、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
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