◆きっかけは訪問購入!?犯罪まがいの深刻なトラブルに注意
≪事例1≫
自宅に一人で居るとき、購入業者の訪問を受けた。集めていた切手を買い取ってもらうことになり、代金1万8千円を受け取った。その後、貴金属はないかと言われ、金のネックレスとダイヤの指輪を見せていたが、目を離した隙に購入業者がいなくなっており、アクセサリーを持ち去られた。書面は何も渡されておらず、事業者名や電話番号もわからない。
≪事例2≫
「何でも買い取る」という女性の声で電話があり、購入業者の来訪を承諾し、終活のため買い取ってもらいたい未使用の贈答品や着物を用意して待っていた。その後、他県ナンバーの車で購入業者の男性がやってきたが、贈答品や着物には目もくれず、「貴金属はないのか。タンスの中を調べてこい」と言われた。貴金属はないと言っても引き下がらず、身に着けていた母の形見の指輪を外せと迫ってきた。これは売らないと強く言い返したら帰っていったが、すごく怖かった。何でも買い取ると言われたのを信じたが、実際は嘘だった。
・購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。禁止行為をする購入業者は決して家に入れないようにしましょう。目的を隠して近づいてくる可能性もあり、話を聞く場合でも、玄関ドアを開けないようにしましょう。
・購入業者は、女性や若い男性を使って優しい口調で電話をかけてきて、訪問の承諾を得ようとしてきます。買い取ってもらうつもりがなければ、話を聞かずに断ることが大切です。買い取ってもらうつもりがあったとしても、安易に訪問を承諾するのではなく、少しでも疑問を感じたら早めに電話を切りましょう。
・訪問購入を装った犯罪に巻き込まれる危険があるため、一人では対応しないようにしましょう。貴金属を買い取ってもらうつもりがない場合、購入業者に求められたとしても見せないようにしましょう。また、見せる際には絶対に目を離さないようにしましょう。
・身の危険を感じた場合や盗難被害に遭った恐れがある場合は、直ちに110番通報しましょう。
なお、訪問購入においては、消費者は特定商取引法に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。クーリング・オフが認められる期間内は購入業者に対して物品の引き渡しを拒むことが可能です。
相談日時:月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~4時
相談場所:上三川町消費生活センター(役場1階 地域生活課内)
相談専用電話番号:
【電話】0285-56-9153
まずは、お電話を。消費者ホットライン188(いやや)でもつながります。
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