申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、令和6年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額(最高200万円)を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(令和6年中に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
※医療費控除は医療費の還付ではありません。
医療費控除は、支払う所得税や住民税が少なくなったり、すでに納めている所得税が還付される制度です。
所得税や住民税を納めていない方は、還付金額はありません。
◆医療費控除の手続きに必要な書類
▽医療費控除の明細書
控除を受けられる方は、必ず明細書を事前に作成し、申告書に添付してください。医療費控除の明細書は、国税庁または町のホームページよりダウンロードできます。
※申告に使用した医療費の領収書等は、5年間は税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で保管してください。
※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、それを明細書に添付することで記載に代えることができます。
◆次のようなものは医療費控除の対象とはなりません。
・予防接種費用
・人間ドックなどの健康診断のための費用
・健康増進や疾病予防のための医薬品や健康食品の購入費用
・美容整形手術費用
・自己の都合で希望する特別室への差額ベッド代
・入院中の身の回りの品
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金
▽医療費控除について詳しくはこちら
※QRコードは広報紙をご覧ください。
問合せ:税務課 住民税係
【電話】0285-56-9122
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