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【特集】令和5年分所得税確定申告・令和6年度町県民税申告(2)

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栃木県上三川町

◆申告フローチャート~申告する必要があるか確認してみましょう!~
このフローチャートは、簡易的に申告の有無を判断するものです。ご不明な点はお問い合わせください。

※申告が不要となった方でも、源泉徴収票の内容に変更がある場合(各種控除を追加するなど)は確定申告が必要です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

町・県民税の申告は3月18日(月)以降も役場税務課で申告できます。
確定申告が必要なく、町・県民税の申告のみの方は4月5日(金)までに税務課の窓口で申告してください。

◎次に該当する方は、役場で申告できませんので、税務署での申告をお願いします。
・令和4年分以前の確定申告
・青色申告
・株式等の配当や譲渡所得、先物取引、FXの所得がある
・損失申告
・土地・建物の譲渡所得がある(※事前に内訳書を作成済の場合のみ、町でも受け付けます。)
・贈与・相続・消費税の申告
◎上記の方でも確定申告書が完成している方は、町申告会場でお預かりします。
(内容の確認は町では行いません。)
その他、申告の内容によっては税務署へ直接申告をお願いする場合があります。

問合せ:税務課 住民税係
【電話】56-9122

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