◆児童扶養手当とは?
父または母のどちらかが以下の理由により「ひとり親」で児童(18歳になって最初に迎える3月31日までのお子様)を育てている方に支給される手当です。
(1)離婚
(2)未婚で出産
(3)死亡
(4)その他(障害、生死不明、遺棄(1年以上)、DV、拘禁(1年以上)、不明(父母ともに))
◆手当額(月額)は?
対象となる子どもの数や父または母の所得や同居の家族の所得等により決められます。
・子ども1人の場合
44,140円~10,410円
・子ども2人の場合
54,560円~15,620円
・子ども3人目以降の加算額(1人につき)
6,250円~3,130円
◆手当を受給するためには?
町への申請が必要となりますので、支給要件に該当する方は子ども家庭課相談支援係へお問い合わせください。
審査の結果、支給対象となった場合は、申請の翌月分から支給開始となります。
問合せ:子ども家庭課 相談支援係
【電話】56-9137
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