◆詐欺メールだまされないための3つのポイント
▽開かない
あやしいメール、身に覚えのないSMSは、最初から開かない方が安全です。
▽タップしない
フィッシングメールのURLは、詐欺サイトにつながるリンクが埋め込まれています。
▽入力しない
個人情報や銀行口座、カード番号の入力を求められたら、まず詐欺を疑いましょう。
◆目指せ全問正解消費生活クイズ!目指せ全問正解AorB
Q1.ネット通販で一目ぼれして買った服。届いたので早速着てみたけれど、自分には似合わなかった。返品できる?
A.「返品不可」と書かれていれば、原則、返品できない
B.クーリング・オフをすれば無条件で返品できる
Q2.友人から「簡単に稼げる」というあやしい投資話を勧められたが、費用が高額なので断りたい。どうする?
A.「興味はあるけれど、お金がないので」と遠回しに断る
B.「契約しない」ときっぱり断る
Q3.エステの無料体験後、強引に勧められて高額なエステコースを契約した。未成年で、親にも相談していなかった。契約を取り消せる?
A.契約を取り消せる
B.契約を取り消せない
【消費生活クイズ(3ページ)答え】
Q1.
A:通信販売ではクーリング・オフできない。利用規則に従う。表示がない場合は商品を受け取った日から8日以内であれば返品できる(返品費用は消費者負担)。
Q2.
B:クレジットや借金を勧められるケースもある。断りにくいと思っても断るときははっきり伝える。
Q3.
A:未成年者が親の同意を得なければ取り消すことができる。ただし、親の同意を得ていると嘘をついて相手を信用させた場合や、小遣いの範囲の契約は取り消せない。契約期間が1か月を超え、総額5万円以上のエステでは、成人であってもクーリング・オフや中途解約ができる。
問合せ:上三川町消費生活センター(上三川町役場1階 地域生活課内)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午・午後1時~4時
【電話】56-9153
(消費者ホットライン「188(イヤヤ)」でもつながります)
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