職場の健康保険に入ったとき、抜けたときは国民健康保険の届出を! 8/45 2024.04.01 栃木県上三川町 就職などにより職場の健康保険に入ったときや、その被扶養者になったとき、または、職場の健康保険を抜けて国民健康保険(国保)に入るときは、届出が必要です。 ◆届出に必要なもの 問合せ:住民課 国保年金係 【電話】56-9134 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和6年度の国民年金保険料について 児童扶養手当額の変更について