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国民健康保険税について

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栃木県上三川町

◆令和6年度の税率等について
令和6年度の税率は、令和5年度と変更ありませんが、後期高齢者分の賦課限度額が20万円から22万円に上がります。

※課税標準額=令和5年中(令和5年1月~12月)の総所得金額-43万円

◆低所得世帯の軽減措置について
世帯の所得が基準額以下の場合は、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割に軽減される措置が適用されます。税制改正に伴い、令和6年度から軽減判定の基準について次のように変更されます。
・令和6年度軽減判定所得

◆未就学児の軽減について
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある子)に係る均等割額は2分の1に軽減されます。

◆産前産後期間の軽減について
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険に加入している方は、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割及び均等割額が軽減されます。ただし、軽減の適用には届出が必要です。

問合せ:
・国民健康保険税について
税務課 住民税係
【電話】56-9122
・資格取得・喪失手続きについて
住民課 国保年金係
【電話】56-9134

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