自宅や駐車場へ乗り入れのため、道路上に段差を解消するためのブロックや鉄板などを設置することは法律で禁止されています。これらを設置したことによる事故が発生した場合、設置した方が責任を問われることがあります。
また、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は撤去をお願いします。
段差を解消したい場合は、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていただくことになります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
問合せ:都市建設課 管理係
【電話】56-9146
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