町内で新婚生活を開始する39歳以下の夫婦に補助金を交付します。
補助金額:最大30万円(夫婦とも29歳以下の場合は最大60万円)
対象経費:町内で新婚生活をするために令和6年度中に支払った住宅購入費用・リフォーム費用・賃借費用及び引越費用。
※貸借の場合、賃料及び共益費については3か月分まで。
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額相当分を除く。
申請期間:令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
対象世帯(すべてを満たす夫婦):
(1)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理されていること。
(2)補助金の申請日において、夫婦ともに申請する住宅に住民登録があること。
(3)令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得の計算方法が異なります。
(4)婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(5)過去に国の結婚新生活支援補助金(他の地方自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと。
(6)町税を滞納していないこと。
(7)暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係がないこと。
(8)補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。
申請方法:補助金の交付を受けようとする方は、令和7年3月31日までに、申請書に必要書類を添えて、申請してください。
※令和7年3月中に、引越等を予定されている方は、事前にご相談ください。
問合せ:子ども家庭課 母子健康係
【電話】56-9132
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