◆7月末までに新しい被保険者証を郵送します
8月以降は、今回郵送する新しい被保険者証を医療機関等の窓口に提示してください。
現在お使いの被保険者証の有効期限は、7月末までです。有効期限が切れた被保険者証は、住民課へ返却するか各自破棄するようお願いします。
なお、新しい被保険者証については、被保険者証の新規交付がなくなる令和6年12月2日以降でも内容に変更がなければ有効期限までお使いいただけます。
▽国民健康保険加入者
・世帯主あてに世帯の被保険者分を同封して郵送します。
・70歳~74歳の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体となった被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。自己負担割合は、令和5年中の所得などによる判定で「2割」または「3割」となります。
▽後期高齢者医療加入者
・被保険者あてに被保険者証を郵送します。
・自己負担割合は、令和5年中の所得などによる判定で「1割」「2割」「3割」となります。
◆個人番号の確認をお願いします
安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるよう、個人番号の下4桁を台紙に記載しています。ご自身が保有している個人番号の下4桁と番号が一致しているか確認をお願いいたします。
被保険者証として利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちであれば、ぜひ、ご利用ください。
◆「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
認定証をあらかじめ医療機関などの窓口に提示することで、1か月の医療費の支払いが一定額にとどまります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額になります。
▽国民健康保険加入者
・現在交付されている認定証の有効期限は、7月末までです。8月以降も認定証が必要な方は、8月1日以降に住民課国保年金係で申請をしてください。
・70歳~74歳の方で今年度の所得区分(※)が現役並み所得者3.または一般に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証が認定証を兼ねるため、申請は不要です。
▽後期高齢者医療加入者
・過去に認定証の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分(※)が現役並み所得者1.、2.、または低所得区分に該当する方は、認定証を被保険者証に同封して郵送します。
・今年度の所得区分(※)が現役並み所得者3.、一般1.、2.に該当する方は、被保険者証が認定証を兼ねるため、認定証は交付されません。
※所得区分については、被保険者証に同封するパンフレットをご覧ください。
◆保険税(料)を滞納すると…
保険税(料)を滞納すると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」に切り替わります。納付がさらに滞ると、被保険者証ではなく「資格証明書」が交付され、医療費の全額を一時的に自己負担していただくことになります。
事情により納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。
◆医療費を大切に
医療費の節約には、医療機関のかかり方や薬との付き合い方を見直すことが有効です。
医療費は増加傾向にあり、医療費が増えると、保険税の引き上げも考えられます。そうならないためにも医療費を節約しましょう。
問合せ:住民課 国保年金係
【電話】56-9134
◆12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
「マイナンバーカード」を健康保険証としてご利用ください(マイナ保険証)。
▽STEP1
マイナンバーカードを申請
・申請方法は選択可能です。
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
▽STEP2
マイナンバーカードを健康保険証として登録
・利用登録の方法
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
▽マイナ保険証を使うメリット
・医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険税(料)で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
・より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(所得の未申告者や国保税に未納があると適用区分が確認できず、免除できない場合があります。)
問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
(音声ガイダンス「4→2」)
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