会社を退職(失業)された方などは国民年金の届出が必要な場合があります。
▽届出が必要なとき
・60歳になる前に退職(失業)したとき
・60歳になる前に配偶者の扶養から外れたとき
※退職(失業)して、厚生年金に加入している配偶者に扶養される方は、配偶者の会社へ届出が必要です。
▽届出に必要なもの
・退職日の分かる証明書(離職票、退職証明書、社会保険・厚生年金資格喪失証明書など)
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)、または基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
◆国民年金の保険料と免除・猶予制度について
令和6年度の月額保険料は、16,980円です。保険料は毎年度変わります。
所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることが難しい場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」、「納付猶予制度」、「学生納付特例制度」がありますので申請してください。なお、申請月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。
保険料の一部が免除されても、減額後の保険料を納付しないと未納期間となります。障がいや死亡といった不慮の事態が生じたとき、未納期間があると年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の免除・猶予の受付は7月から開始します。
▽申請に必要なもの
・マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
・代理申請の場合…代理の方の顔写真付きの身分証明書
・離職による免除を希望する場合…離職票または雇用保険受給資格者証等
問合せ:
・住民課 国保年金係
【電話】56-9134
・宇都宮西年金事務所
【電話】028-622-4281
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