個人住民税と所得税の定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ給付します。
◆給付対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額を使用します)を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
◆令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)対象者
以下の項目全てに当てはまる方が対象となります
□令和6年1月1日に上三川町に居住していた
□令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である
□令和6年度個人住民税所得割または令和5年分所得税の少なくとも一方が課税されている
□令和6年度個人住民税所得割または令和5年分所得税の少なくとも一方から定額減税可能額を控除しきれない
※1つでも当てはまらない場合は対象外となります
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、その不足分を令和7年度に追加給付します。
◆定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族となりますが、国外居住者は除きます。
◆給付額
定額減税可能額が、「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る場合に、上回る額((1)+(2)の合計額)を1万円単位に切り上げて算定した額
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
◆給付時期
給付対象者には、8月2日以降より順次、確認書を送付します。確認書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送いただくか、案内に記載のオンライン申請フォームにて申請をお願いします。書類等を確認した後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。
●給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
●給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
問合せ:税務課 住民税係
【電話】56-9122
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