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令和6年10月より児童手当制度が変わります

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栃木県上三川町

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布されました。
これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から児童手当制度が一部変更となります。今回の法改正の概要は以下のとおりです。

1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
3.第3子以降の支給額を児童1人あたり月額15,000円から30,000円に増額
4.児童数のカウント対象年齢を高校生年代から大学生年代(親等の経済的負担がある場合)までに延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(改正後の初支給は12月となります。)

制度改正に伴い、一部の方は申請が必要となります。申請が必要となる方は以下のとおりとなりますのでご確認ください。(次ページの申請フローチャートもご参考ください)
また、高校生年代以下の児童がいる世帯には、9月上旬に案内文書を発送いたしますので、そちらもご確認ください。

◆申請の手続きについて
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生)の児童を養育している方
→新たに児童手当の認定請求が必要となりますので「認定請求書」を提出してください。
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方
→新たに児童手当の認定請求が必要となりますので「認定請求書」を提出してください。
※(1)、(2)の場合、大学生年代の児童を含めると養育児童が3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
(3)児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)の児童を含めると養育児童が3人以上となる方
→「額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(4)上記以外の方
→現在、上記以外で児童手当・特例給付を受給中の方は、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。

◆申請方法
郵送または窓口どちらでも受け付けは可能となります。(郵送の場合、書類の不備などで確認のご連絡をする場合があります。)

◆提出期限 令和6年10月31日まで
提出期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までは申請を受け付け、10月分から支給いたしますが、12月及び2月支払分に間に合わない場合があります。また、令和7年4月以降に申請した場合は、さかのぼっての児童手当を受給できませんのでご注意ください。

◆支払通知書の廃止
今回の制度改正に伴い、これまで年1回送付していた支払通知書の送付を廃止いたします。今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ通知書を送付します。なお、今後の支払日は、原則、偶数月の10日となります。

◆申請フローチャート
※このフローチャートは簡易的に申請の有無を判断するものです。

大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)の子については、親等の経済的負担がある子に限ります。

問合せ:子ども家庭課 子育て係
【電話】0285-56-9130

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