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毎年9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間

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栃木県上三川町

◆屋外広告物の許可申請について
屋外広告物は、屋外広告物法や栃木県屋外広告物条例に基づく規制を受けるので、掲出するときは、原則許可が必要です。(一部適用除外があります。)
◎屋外広告物とは…常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。
例)広告板、広告塔、壁面広告物、はり紙、立看板、置看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーン等
※許可申請の窓口は町都市建設課ですが、車両又は船舶に表示される広告物については栃木県都市政策課となりますので、詳細は栃木県ホームページよりご確認ください。
県の条例には、掲出することを禁止する禁止地域や禁止物件と、許可を受けて掲出できる許可地域が定められています。
町内の許可地域は、(1)田園調和型地域 (2)田園調和型沿線地域 (3)市街地形成型地域の3つに区分されており、地域ごとに許可基準が異なります。また、屋外広告物の種類によって許可基準が異なります。

◆屋外広告物許可期間満了に伴う更新許可申請について
許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合には、許可期間更新の申請が必要となります。
期間満了前に更新の手続きをお願いします。
【提出書類】
・屋外広告物更新許可申請書(正本・副本各1部)
・添付書類(正本・副本にそれぞれ添付)
(1)屋外広告物安全点検報告書
(2)点検後に広告物又は掲出物件を撮影した現況写真(点検により異常が認められた場合は、補修後に当該箇所を撮影したもの)
(3)(1)を作成した者の資格を証する書類
(4)その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付してください)

【手数料】
・広告物の種類や表示面積により異なります。
(申請受付・内容審査後、手数料を納めていただく納付書を発行いたします。納付を確認後、許可証を発行いたします。)

※すでに広告物が除却されている場合は、速やかに除却届を提出してください。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町都市建設課又は県都市政策課まで問い合わせください。

問合せ:
・都市建設課 都市計画係
【電話】0285-56-9140
・栃木県 都市政策課
【電話】028-623-2463

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