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自治体の皆さまへ

交通事故等にあったときは、第三者行為に関する届出を!

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栃木県上三川町

交通事故のように第三者(加害者)から傷害を受けてケガをしたときは、原則として加害者が治療費を全額負担すべきものとなります。
国民健康保険を使って治療を受けた場合は、あとから加害者に国保がその費用を請求することになりますので、「第三者行為に関する届出」を必ず提出してください。
なお、医療機関等を受診する場合には、第三者行為であることを医療機関等に申し出てください。
※単独事故の場合も「自損行為による傷病届」が必要です。
※けんかや他人が飼育するペットによるケガをした場合も第三者行為となります。
※加害者と示談が成立している場合、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に必ず届出をしてください。

▽届出に必要なもの
☑被保険者証、資格確認書、またはマイナ保険証
☑事故発生状況報告書
☑第三者行為による傷病届
☑交通事故証明書
☑同意書
☑誓約書

問合せ:住民課 国保年金係
【電話】0285-56-9134

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