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児童扶養手当制度について

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栃木県上三川町

◆児童扶養手当とは?
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

◆手当額(月額)は?
受給資格者(父または母等)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
▽子ども1人の場合
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円

▽子ども2人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円

◆手当を受給するためには?
町への申請が必要となりますので、支給要件に該当する方は、下記へお問い合わせください。
手当は、申請の翌月分から支給開始となります。

問合せ:子ども家庭課 相談支援係
【電話】0285-56-9137

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