■“推し”に会えない!?転売チケット購入トラブル!
◇Aさんの事例
“推し”(好きなアーティスト)のライブに参加したかったので、インターネットで検索し、検索結果の上部に表示されたサイトから1枚2万円でチケットを購入した。ところが、購入後にチケットの定価が1枚1万円だと知り、調べると、私がチケットを購入したサイトは転売仲介サイトだった。公式サイトには「転売仲介サイトで購入したチケットでは入場できない」と書いてある。
◇アドバイス
・「〇〇(歌手の名前) ライブ」などと検索すると、検索結果ページの上部に、転売仲介サイトの広告が表示されることがあります。公式チケット販売サイトだと勘違いしやすいため、注意しましょう。
・転売チケットでは、入場できない可能性があります。また、公演が中止や延期になった際の払い戻しなども困難な場合があります。
・チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売をおこなった場合、チケット不正転売禁止法違反として罰せられる場合があります。不正転売は絶対にしてはいけません。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービスを利用しましょう。
■市消費生活センター専用ダイヤル
【電話】44-4883(市役所2階)
相談日時:月~金曜日 午前9時~午後5時(正午〜午後1時を除く)
※来所での相談の場合は、事前に電話でご予約ください。
※土日・祝日の電話相談は消費者ホットライン【電話】188(局番なし)へ。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>