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障がい福祉瓦版 合理的配慮って?

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栃木県下野市

「障害者差別解消法」は、障がいの有無にかかわらず、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年に施行されました。行政機関や事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある方から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。
この合理的配慮の提供は、事業者に対しては従来「努力義務」となっていましたが、令和3年5月の改正により「義務」となり、令和6年4月1日に施行されます。

■事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗で、同じサービスなどを反復、継続する意思をもって行う者。営利・非営利、個人・法人の別を問いません。個人事業主や、ボランティア活動をするグループなども含まれます。

■合理的配慮の提供 ~ポイントは「対話」~
なじみのない言葉かもしれませんが、具体的には以下のような対応です。

例:飲食店にて

障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要していると意思表示されたとき、負担が重すぎない範囲で対応することが「合理的配慮」です。
ここで注意したいのは、「よかれと思って勝手に行うこと」=「合理的配慮」ではないということです。同じ障がいでも、個人によって状態は異なります。例えば、上記のように車椅子に乗っていたとしても、お店のイスに座ることができる方もいます。どのようなことに配慮が必要なのか、障がいのある方ご本人と、対話をすることが重要です。
※車椅子のイラストは本紙をご参照ください。

■対話の際に避けるべき考え方
対話をせずに、「前例がない」「特別扱いできない」「もし何かあったら危ない」と頭ごなしに拒否をすることは、障害者差別解消法で禁止されている「不当な差別的取扱い」にあたる可能性があります。もちろん、事業者側で対応が難しいこともあるため、障がいのある方とよく話し合って、お互いの妥協点を見つける必要があります。

例:小売店にて

内閣府で作成しているリーフレットでは、合理的配慮について、具体的な対話の例を挙げながら分かりやすく解説しています。二次元コードからぜひご確認ください。(本紙参照)

相談・問い合わせ先:市障がい児者相談支援センター
【電話】37-9970

■おしらせ
精神障がい者のご家族による当事者団体が、毎月市内で相談会を開催しています。
ご家族についての悩みごとのご相談や、ちょっとした息抜きに、お気軽にご利用ください。

◇小山地区精神保健福祉会(やしお会)家族相談会
日時:毎月第2火曜日 午前10時~午後3時
場所:市民活動センター
相談料:無料

問い合わせ先:やしお会
【電話】0280-57-2673

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