■年金の請求
◆老齢基礎年金の「繰上げ受給」と「繰下げ受給」
老齢基礎年金は、原則65歳から受け取ることができます。しかし、本人の希望により、65歳になる前や66歳になった後の希望するときから年金を受け取ることもできます。これを、老齢基礎年金の「繰上げ受給」・「繰下げ受給」といいます。
◆老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金を60歳から64歳の間に受け取ることを、「繰上げ受給」といいます。繰上げ受給を請求した場合、本来の受給開始日よりも早く年金を受け取れるようになりますが、年金額は65歳から受け取る場合よりも減額されます。
▽繰上げ受給の減額率
▽繰上げ受給の注意点
・取り消しや変更はできません。
・請求時の、65歳になるまでの月数に応じて年金額が減額され、その年金額は生涯変わりません。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金は併せて繰上げ受給の請求をする必要があります。原則としてどちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。
・繰上げ受給後、65歳になるまでの間に障害基礎年金の対象の状態になった場合でも、障害基礎年金を受給することはできません。
・65歳になるまでは、遺族厚生(共済)年金と、繰上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできず、どちらか一方を選択することになります。65歳からは両方を受け取ることができます。老齢基礎年金は減額されたままです。
・寡婦年金を受ける権利がなくなります。
・国民年金への任意加入や保険料の追納はできません。
◆老齢基礎年金の繰下げ受給
老齢基礎年金を66歳から74歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は69歳)の間に受け取ることを、「繰下げ受給」といいます。繰下げ受給を請求した場合、年金額は65歳から受け取る場合よりも増額されます。
▽繰下げ受給の増額率
繰下げた月数×0.7%(最大84%)
▽繰下げ受給の注意点
(1)66歳になった日以降の、繰下げ期間待機中に、他の公的年金の受給権が発生した場合には、その時点で増額率が固定され、請求手続きを遅らせても増額率は増えません。
(2)医療保険・介護保険などの自己負担や保険料、税金などに影響する場合があります。
▽共通事項
手続き場所:
年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方…市民課
上記以外の方…年金事務所
※繰上げ受給や繰下げ受給は、注意事項などを十分考慮したうえで請求してください。注意事項は、前記の他にも老齢厚生年金などに係るものがあります。詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
【URL】https://www.nenkin.go.jp/index.html
◆高齢者任意加入制度
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格期間(納付済み期間120月)を満たしていない場合や受給額が満額でない場合、国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、受け取る年金額を増やすことができます。
▽任意加入できる方
(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)60歳以上65歳未満
(2)厚生年金や共済組合に加入していない
(3)繰上げ受給をしていない
(4)20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が480月(40年)未満
▽加入期間
60歳になる前日以降の、任意加入の申し込みをした日から、65歳になる月の前月まで(受給資格期間を満たしていない場合は70歳になる月の前月まで)、または保険料納付月数480月を満たすまで
※さかのぼって任意加入することはできません。
▽手続き場所
市民課
※時間に余裕を持ってお越しください。
▽必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・年金番号がわかるもの
・配偶者の年金番号がわかるもの(配偶者がいる場合)
・金融機関等の通帳と届出印
▽保険料納付方法
原則口座振替
問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131
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