■12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
「パタニティハラスメント」(略してパタハラ)を知っていますか? パタハラとは、育児休業などの制度利用を理由とした、男性従業員への嫌がらせのことです。
昨年には育児・介護休業法の改正があり、男性の育休取得の動きが加速しています。厚生労働省が行った令和4年度雇用均等基本調査では、育児休業を取得している男性は過去最高の17.13%で、前年から3ポイント以上増加しています。男性の育児休業の取得率がさらに上がることで、パタハラが減り、女性の社会進出が進むことが期待されます。
栃木労働局では、職場のハラスメント撲滅月間にあわせ、特別相談窓口を開設し、相談を受け付けています
連絡:ハラスメント対応特別相談窓口(栃木労働局雇用環境・均等室内)
【電話】028-633-2795
<この記事についてアンケートにご協力ください。>