■障がい福祉サービス
障がい福祉サービスとは、障害者総合支援法が定めるいろいろなサービスのことです。大きく分けて、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活や仕事に関する技術を身につける「訓練等給付」があります。
▼主な種類と内容について
○介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
・重度訪問介護
重い障がいのため常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事などの介護や、外出時の移動のお手伝いを総合的に行います。
・同行援護
視覚障がいにより移動が難しい方に、買い物や通院などを支援します。
・短期入所
家族が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で介護などを行います。
・生活介護
施設等で入浴、排せつ、食事や、創作活動などの援助を行います。
・施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日の支援を提供します。
○訓練等給付
・就労移行支援
一般企業への就職を希望する方に、必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型・B型)
一般企業などで働くことが難しい方に、働く機会を提供し、必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
・自立生活援助
一人暮らしを希望している方に、必要な助言などを行います。
・共同生活援助(グループホーム)
2~10人で生活する住居を提供し、日常生活に必要な支援を行います。
上記のサービスは、組み合わせて利用することができます。例えば、常に介護が必要な方は「生活介護」と、住まいの場として「施設入所支援」を組み合わせることができます。
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活をおくるために、様々なサービスが提供されています。必要なサービスを利用することで、日常生活や社会生活における困りごとを解決したり、負担を少なくすることができるかもしれません。利用にあたってのご相談は、市障がい児者相談支援センター【電話】37-9970までお問い合わせください。
■相談・問い合わせ:市障がい児者相談支援センター
【電話】37-9970
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