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国民年金だより

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栃木県下野市

■令和5年分公的年金等の源泉徴収票が発送されます
令和5年中に国民年金や厚生年金保険などの老齢または退職を事由とする年金を受け取られた方へ、1月中旬頃に日本年金機構から令和5年分公的年金等の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」)が発送されます。
これは、令和5年分として支払われた年金の金額や、源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、添付書類として必要になります。なお、障がい・遺族年金は、所得税や復興特別所得税の課税対象ではない(非課税)ため、源泉徴収票は発行されません。

◆源泉徴収票の再発行
源泉徴収票を紛失などした場合は再発行ができます。

▽電話での申請
日本年金機構「ねんきんダイヤル」へご連絡ください。発送まで2週間程度かかります。お急ぎの方は栃木年金事務所へお問い合わせください。

▽窓口での申請
年金事務所及び年金相談センターで受け付けています。

▽オンラインでの申請
「ねんきんネット」の画面上から源泉徴収票の内容確認と再発行申請ができます。詳細は日本年金機構のホームページ「ねんきんネットによる通知書再交付申請」(【URL】https://www.nenkin.go.jp/n_net/utilization/reissue.html)をご確認ください。
※市役所では源泉徴収票の再発行の手続きはできません。

問い合わせ先:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
※050から始まる電話からかける場合は【電話】03-6700-1165
※年金証書などの基礎年金番号・年金コードがわかるものをお手元にご用意ください。

受付時間:
月曜日…午前8時30分~午後7時
火~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日…午前9時30分~午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで受け付けます。

■20歳になったら国民年金に加入します!
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられています。
公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、老後や、病気・けがで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。ただし、必要な手続きをせず保険料が未納のままだと、年金が受け取れなくなる場合があります。

◆20歳になった時の年金加入
▽厚生年金等に加入中(第2号被保険者)の方
厚生年金等の加入が継続されるので、必要な手続きはありません。

▽厚生年金等に加入中の配偶者に扶養されている方
配偶者の方の勤務先で、第3号被保険者として加入手続きをする必要があります。詳細は配偶者の方の勤務先にご確認ください。

▽上記のいずれにも該当しない方
20歳の誕生日の前日に、第1号被保険者として国民年金に自動的に加入します。必要な手続きはありません。

◆国民年金に加入したら…
(1)20歳到達から約2週間後に「基礎年金番号通知書」や「保険料納付書」などが届きます。「基礎年金番号通知書」は、今後の年金の手続きなどに必要になりますので、大切に保管してください。第2号被保険者と障がい・遺族年金を受給している方には送付されません。
(2)第1号被保険者の方は、20歳の誕生日の前日が属する月の分から保険料を納付します。半年分・1年分・2年分を一括納付することもできます。なお、令和5年度の保険料は月額16,520円です。
(3)次に該当する場合は、手続きが必要です。必要書類などは、市民課保険年金グループまたは栃木年金事務所へお問い合わせください。
・口座振替やクレジットカードによる納付を希望する場合
・納付書による2年前納を希望する場合
・学生の方など経済的な事情で保険料の納付が困難で、保険料免除を希望する場合
・付加年金(※)への加入を希望する場合
※定額保険料に加えて月400円を納付し、将来の年金額に200円×納付月数の金額(年額)を上乗せして受け取る制度
・厚生年金や配偶者の扶養から抜けた場合
など

問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131

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