■所得税・市県民税のお知らせ
~申告の必要があるか確認してみましょう!~
◆申告要否結果
(1)所得税の確定申告をする必要があります。
(2)市県民税の申告と所得税の確定申告の必要はありません。
(3)市県民税の申告をする必要があります。所得税の確定申告をする必要はありません。
(4)市県民税の申告と所得税の確定申告の必要はありません。ただし、各種税証明書の取得には市県民税の申告が必要です。
※(2)、(3)でも源泉徴収された所得税が還付になる場合、確定申告が必要です。
他制度との兼ね合いにより市県民税の申告が必要となる場合があります。
申告をしないと…
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減判定が受けられません
・介護保険料の段階を決定する際に正しく算定されません
・保育料、幼稚園の就園奨励費などが正しく算定されません
■公的年金を受給されている方へ
~確定申告不要制度について~
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
以下のフローチャートで申告が必要か確認してみましょう。
◆納税について
令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税は、2月16日(金)~3月15日(金)です。申告書提出後に納付書などの送付によるお知らせはありませんので、ご注意ください。
納付は、便利で安全な振替納税をご利用ください。
▽振替納税をご利用の方
振替日は4月23日(火)です。2~3日前には口座の残高をご確認ください。新たに振替納税をご利用になる方は、3月15日(金)までに「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。
▽現金納付または電子納税される方
納付期限は3月15日(金)です。納付書は税務署または所轄の税務署管内の金融機関窓口にあります。
新たに電子納税をご利用になる方は事前準備が必要ですので、e-Taxホームページでご確認ください。
【URL】https://www.e-tax.nta.go.jp
問い合わせ先:税務課
【電話】32-8891
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