■DV防止法の改正
「配偶者暴力防止法(DV防止法)」の改正法が昨年5月に成立し、4月1日から施行されます。
今回の改正では、精神的暴力への保護が拡大されます。これまで保護命令の申し立ては、身体的暴力を受けた被害者に限られていましたが、精神的暴力や自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者も対象に含まれるようになります。また、接近禁止命令などの期間も、6か月から1年に伸長されます。
DVの相談内容には、精神的暴力により心身に重大な被害が生じた例も数多く報告されています。こうした当事者の声や実態をふまえ、法改正による見直しが行われました。
暴力は重大な人権侵害です。絶対に許されないという認識を社会全体で共有し、暴力のない社会を作りましょう。
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