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くらしの情報 お知らせ(3)

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栃木県下野市

■児童手当に関する手続き
◇引越しに伴う手続き
住所変更の届出とは別に、児童手当の手続きが必要となります。
児童手当は、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、住所の異動日が月末に近い場合には、異動日の翌日から15日以内に手続きすることで、異動日の翌月分から受給できます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、手続きはお早めに!

▽転出(下野市外への引越し)
受給者の方が転出すると、下野市から支給される手当は終了となります。引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で手続きが必要です。

▽転居(下野市内での引越し)
住所変更届を提出してください。受給者と児童が別居する場合は、別居監護申立の手続きが必要です。

▽転入(下野市内への引越し)
他の市区町村から下野市へ転入した場合には、認定請求手続きが必要です。手続きをしないと手当は支給されませんのでご注意ください。

▽手続きに必要なもの
すべての方:
・請求者の健康保険証
・請求者本人名義の預金通帳
・保護者の個人番号確認書類★
・窓口で手続きをする方の本人確認書類☆
※次に該当する場合には、下記の書類が追加で必要です。
請求者本人以外の方が窓口で手続きをする場合:
・委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本)
児童と別居している場合:
・児童の個人番号確認書類★

★個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか)
☆本人確認書類
1点で足りるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど、顔写真つきの公的証明書
2点必要となるもの:健康保険証、年金手帳、年金証書、印鑑登録証明書、母子手帳、児童扶養手当証書など

◇公務員になったとき・公務員でなくなったとき
公務員の方は、勤務先から手当が支給されます。勤務先が変わり、公務員になったときや公務員でなくなったときは、お住まいの市区町村と勤務先の両方で手続きが必要です。
※手続きが遅れ、市区町村と勤務先の両方から手当の支給を受けた場合には、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

問合せ:こども福祉課
【電話】32-8903

■保育施設に通う第1子・第2子の給食費一部免除[トピック4]
保育施設では、3歳以上児の給食費(主食費+副食費)は保護者負担となりますが、令和6年4月分の副食費は免除となります。
対象者:3歳以上児の第1子・第2子で、下表の「免除なし」に該当する方
※0~2歳児の給食費は、保育料に含まれています。
免除金額:令和6年4月分給食費のうち、副食費(おかず代) 1か月相当分

問合せ:こども福祉課
【電話】32-8903

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