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自治体の皆さまへ

くらしの情報 お知らせ(4)

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栃木県下野市

■国民健康保険からのお知らせ
◇交通事故にあった時は届出をしてください
交通事故や傷害事件など、第三者の行為により治療を受ける場合、市へ「第三者の行為による傷病届」などの届出が必要です。治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、一時的に国民健康保険が立て替え、後日、栃木県国民健康保険団体連合会を介して加害者に請求します。
第三者の行為により国民健康保険で治療を受けた場合は、速やかに届出をお願いします。すぐに届出ができない場合でも、取り急ぎご連絡ください。
注意事項:
・相手がいない事故(自損事故)でも、届出は必要です。
・レセプト点検の際、交通事故などによるケガの原因をお伺いすることがあります。
・法令違反による事故(飲酒、無免許、スピード違反)など、犯罪行為によるケガや病気の場合は、保険診療を受けることができません。

◇トレーニング利用助成金
下野市国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入しているきらら館トレーニング室の利用者に、申請により利用料金の1割を助成します。
助成を受けるためには、助成金申請日において国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を完納している必要があります。
申請受付場所の変更:4月より、申請受付場所が市民課保険年金グループまたはきらら館トレーニング室内設置の申請書投函箱となります。
申請に必要なもの:
・トレーニング利用助成金交付申請書、通帳、印鑑
・申請する方の被保険者証
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(別世帯の方が手続きするとき)
※投函箱より申請する場合、申請書以外のものは不要です。

◇学生用の被保険者証(マル学保険証)をご存知ですか?
国民健康保険に加入中の市在住の方が進学のために市外へ転出する場合、学生用の被保険者証(マル学保険証)を交付します。
加入者の住所を市外に置くことになっても、国保の資格は転出前に所属していた世帯の加入者として取り扱い、国民健康保険税も元の世帯で課税されます。転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
マル学保険証の交付を受けるためには申請が必要です。
交付に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・進学のために転出することが確認できる書類(在学証明書、合格通知、入学許可証など)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(別世帯の方が手続きするとき)

◇共通事項
問合せ:市民課
【電話】32-8895

■福祉タクシー利用券・介助券の交付[トピック5]
通常の交通機関を利用することが困難な障がい者の外出支援のため、福祉タクシー利用券や介助券を交付します。
◇福祉タクシー利用券
対象者:
・身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
内容:タクシー乗車料金の助成
交付枚数:1枚500円の利用券を1か月につき6枚(申請日が属する月~令和7年3月分)

◇福祉タクシー介助券
対象者:利用券の対象者のうち、常時、車いすかストレッチャーを利用している方
内容:介護タクシーに乗車した際の介護料の助成
交付枚数:1枚500円の介助券を1か月につき6枚(申請日が属する月~令和7年3月分)

◇共通事項
利用期間:4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
交付場所:社会福祉課
必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
※代理申請の場合、代理人の本人確認をさせていただきます。

申込み・問合せ:社会福祉課
【電話】32-8900
【FAX】32-8601

■2024市民生活ガイドブックは5月に発行します
市民生活ガイドブックは、市役所での各種手続きや福祉・子育ての情報など、日常生活で役立つ情報をまとめた冊子で、毎年春に発行しています。
2024年版は5月に発行し、市内全戸へポスティングにて配布予定です。

問合せ:総合政策課
【電話】32-8886

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