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国民年金だより

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栃木県下野市

■国民年金学生納付特例制度
日本に住む20歳以上の方には、国民年金への加入と保険料納付の義務があります。しかし、学生の方は「学生納付特例制度」を申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
対象者:申請する年度の前年の所得が基準額以下の学生※
※大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校や一部の海外大学の日本分校に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含む)。
※一部対象外の学校があります。対象の学校は日本年金機構のホームページで確認できます。
所得基準(申請者本人のみ):128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等
※家族の所得は問いません。
承認期間と更新手続き:
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までで、毎年の申請(更新)が必要です。
1度目の申請以降、在学予定期間中は、4月上旬に更新の案内などが日本年金機構から郵送されます。引き続き制度の利用をご希望の方は、同封の申請書(ハガキ)に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
申請書を紛失した場合や、在学する学校が変更になった場合は、市民課での手続きが必要です。
令和6年度分受付開始日:4月1日(月)
※令和6年度中に20歳になる方は、20歳の誕生日の前日以降。
※2年1か月前の分まで遡って申請できます。
必要なもの:
・学生証または在学証明書
・退職(失業)して申請する場合は離職票など
※保険料が未納のままだと、万が一障害基礎年金や遺族基礎年金に該当する状況になっても、受給できないことがあります。

◇保険料の追納
学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
卒業後、収入が得られるようになったら、「追納制度」のご利用をお勧めします。この制度は、学生納付特例の承認を受けた期間の分の保険料を、10年以内であれば納付することができる制度です。将来受け取る年金額を増額するため、ぜひ追納をご検討ください。
※承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

■転職や退職に伴う年金手続きを忘れずに!
年度末・年度始めは、就職や退職・転職をする方が多い季節です。20歳から60歳の方で退職や転職をする方や、その方に扶養されている配偶者の方は、国民年金加入の手続きが必要になる場合があります。忘れずにお手続きください。
手続きが必要な方:
(1)退職・離職(失業)した方
(2)転職した方で、前勤務先の離職日から新しい勤務先での厚生年金加入日まで1日以上の空白期間がある方
(3)上記(1)(2)の方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)
※就職などで厚生年金に加入した方や第3号被保険者になった方の、市役所での手続きはありません。ただし、国民健康保険に加入していた方が勤務先で社会保険に加入した場合は、市役所で国民健康保険脱退の手続きをしてください。
必要なもの:資格喪失証明書

◇学生納付特例制度・追納・国民年金加入手続き共通事項
手続き窓口:市民課
必要なもの:
・年金番号の分かるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)
※学生納付特例申請はマイナンバーの分かるものでも可。
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)

■国民年金加入と学生納付特例申請の手続きがオンラインでできます
「ねんきんネット」と「マイナポータル」を連携することで、第1号資格取得や種別変更の届出、学生納付特例制度の申請を、ご自分のスマートフォンやパソコンからオンラインで行うことができます。詳しくは、日本年金機構のホームページまたは「マイナポータル」アプリでご確認ください。
※利用にはマイナンバーカードと暗証番号(4ケタ)、マイナンバーカードを読み取りできる機器が必要です。
・日本年金機構ホームページ
【URL】https://www.nenkin.go.jp

問合せ:
・市民課
【電話】32-8895
・栃木年金事務所
【電話】0282-22-4131

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