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自治体の皆さまへ

くらしの情報 お知らせ(4)

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栃木県下野市

■オレンジカフェ・認知症の方を介護している介護者交流会
◇オレンジカフェ
認知症の方やその家族、地域住民、専門職など、誰もが気軽に参加でき、集うことのできる場所です。介護や認知症に関する相談をお受けすることもできます。
▽共通事項
参加費 100円
▽しもつけ茶屋
日時:
・4月10日(水)・18日(木)
・5月7日(火)
午前10時~正午
場所:南河内児童館
内容:4月18日 ゲームなど
▽より処グリム
日時:(第3金曜日)4月19日 午前10時~正午
場所:グリムの館2階図書コーナー・玄関前
内容:グリムの森散策・散歩
▽おひさま
日時:(第4水曜日)4月24日午後1時~3時
場所:サン薬局内(文教1-19-4)
▽ゆうゆう茶屋
日時:5月10日(金)午前10時~正午
場所:ゆうがお作業所(ゆうゆう館)
内容:ゲームなど
▽ひだまり茶屋(送迎付き)
日時:(第1・3木曜日)4月18日、5月2日
午前10時~正午
場所:仁良川コミュニティセンター
参加費:100円
送迎付きの場合:300円(当面は南河内地区のみ)
※送迎は、認知症の方本人またはその家族の方に限ります。
参加・送迎問合せ:ひだまり茶屋直通携帯
【電話】080-8079-5835

◇認知症の方の介護をしている介護者交流会
認知症の方を介護している家族の交流と情報交換の場所です。
日時:4月26日(金)午前10時~正午
場所:市役所303会議室
対象者:現在介護をしている方、または介護をした経験がある方
参加費:無料
持ち物:飲み物

◇共通事項
問合せ:高齢福祉課
【電話】32-8904

■配食サービス事業選べる配食事業者の追加
昼食時にお弁当の配達をしながら安否確認を行う配食サービスについて、今年度から選べる配食事業者が増えました。
◇配食業者一覧
▽市全域
まごころ弁当栃木中央店
▽国分寺地区
企業組合らんどまあむ
▽石橋地区
ドラスルカフェ(新規)

問合せ:高齢福祉課
【電話】32-8904

■きらら館 各種教室
きらら館では、各種教室を開催しています。
◇リラクゼーションYOGA
自律神経の乱れを整え、心と体の疲れを癒すクラスです。参加者の方に寄り添った内容で、丁寧に行います。
日時:4月13日(土)午後3時~4時
定員:先着18名
参加費:880円
服装・持ち物:動きやすい服装、室内シューズ、飲み物など
申込方法:きらら館窓口または電話
申込期限:当日開始時間

◇トレーニング室 登録者募集中
きらら館トレーニング室は、市在住・在勤の方がご利用いただける施設です。
初めて利用する方は、初回オリエンテーション(要予約・無料)でスタッフが丁寧にご説明しますので、安心してご利用いただけます。随時、見学もお受けしていますので、気軽にお問い合わせください。
インスタグラムでも様々な情報を発信しています。ぜひ一度、施設の様子をご覧ください。

◇共通事項
申込み・問合せ:きらら館
【電話】52-3711

■森林環境税(国税)の課税開始
◇森林環境税
森林環境税は、令和6年度から課税される国税です。当該年度の初日の属する年の1月1日において、国内に住所を有する個人に対し、年額1,000円が課税されます。
森林環境税は国税ですが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により、個人の市・県民税均等割と合わせて賦課徴収することとされています。

◇令和6年度以降の個人市・県民税均等割額及び森林環境税
個人市民税・個人県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

問合せ:税務課
【電話】32-8891

■国民健康保険税の課税限度額改正と軽減判定式の見直し
▽課税限度額の改正
国民健康保険事業の安定的な運営維持ができるよう、課税限度額が改正となり次のとおり引き上げられます。
・後期高齢者支援金分20万円(令和5年度)→22万円
・国民健康保険税全体102万円(令和5年度)→104万円
▽低所得世帯に対する軽減判定式の見直し
所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を7割、5割、あるいは2割軽減することで、低所得者世帯の負担を少なくする制度です。令和6年度は、表のとおり軽減判定式が見直されます。


※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
※2 同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者の被保険者に移行した方を含む

問合せ:税務課
【電話】32-8891

■相続登記の申請義務化
法務局に登記してある土地・建物については、4月1日から相続登記をすることが義務となりました。正当な理由がなく相続登記の申請を行わなかった場合は、過料(ペナルティ)の対象となることもあります。詳しくは、宇都宮地方法務局のホームページをご覧ください。
なお、栃木県司法書士会が運営する相続登記相談センター【電話】0120-13-7832をご利用いただきますと大変便利です。

問合せ:宇都宮地方法務局小山出張所
(小山市花垣町1-13-40)
【電話】22-0361

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