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くらしの情報 お知らせ(2)

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栃木県下野市

■市民税・県民税・森林環境税の納税通知書を発送
市民税・県民税・森林環境税の納税通知書(普通徴収)を6月13日(木)に発送します。令和6年度の所得証明書などが必要な方は、6月14日(金)以降、税務課で申請してください。
※市税の納付は口座振替が便利です。
1期の納期限:7月1日(月)

問い合わせ先:税務課
【電話】32-8891

■市税等の納付方法
各納付方法の詳細は市ホームページをご確認ください。
◇キャッシュレス決済
市税等がPayPay、LINE Payやクレジットカードで納付できます。スマートフォンやタブレットで簡単に納付ができます。
◇「地方税統一QRコード」
一部市税の当初発送分の納付書と督促状に「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字されます。全国の「eL-QR」対応金融機関での納付ができ、二次元コードを読みとることでパソコンやスマートフォンからも納付ができます。
領収証書は発行されません。お支払い後に領収日付印のない領収証書が手元に残りますので、二重払いにならいようにご注意ください。
◇口座振替納付
手数料が不要で、納税に出向く必要や納め忘れの心配もなく、便利で確実です。

問い合わせ先:税務課
【電話】32-8893

■夏休みの学童保育室入所申し込み[トピック3]
就労などにより保護者が日中家庭にいない児童を対象に、夏休み期間中の学童保育室入所申し込みを受け付けます(通常利用・週2日以下を利用されている方は申し込み不要)。
受付期間:6月1日(土)~15日(土)(日曜除く)
※土曜日の受付は児童館のみ(午前9時~午後5時)。
利用時間:午前7時30分~午後7時
保育料:日額500円
※負担上限金額あり。
※3人以上の児童が同時に学童保育室を利用する場合に、年少者から数えて3人目以上の児童の保育料を全額免除する制度があります。長期休業期間のみ利用されている方は都度、減免申請書を提出してください。
申込方法:入所申込書(申し込み先の窓口、市のホームページで入手)に必要事項を記入し、勤務証明書とあわせて提出
その他:
・出産・傷病・介護・就学・求職中などの場合は、申立書や誓約書のほかに、そのことを証明できる書類が必要です。
・令和6年4月以降に学童保育を利用していた方で、勤務時間や勤務先等に変更のない方は、勤務証明書は不要です。

申し込み・問い合わせ先:
・子育て応援課
【電話】32-8903
・南河内児童館
【電話】44-8420
・国分寺東児童館
【電話】44-2604
・国分寺駅西児童館
【電話】44-0786
・石橋児童館
【電話】52-1129

■お詫びと訂正
広報しもつけ5月号20ページ下部「子宮頸がん個別検診」の掲載内容に一部誤りがありました。お詫びして、次のとおり訂正いたします。

◇子宮頸がん個別検診実施医療機関

■下野教科書センター教科書展示会
下野教科書センターでは、小・中・義務教育学校、高等学校、特別支援学校などの教科書を閲覧できます。閲覧する際は、センター内の受付簿に氏名をご記入のうえ、ご覧ください。
日時:6月14日(金)~29日(土) 午前9時~午後5時(受付は午後4時30分まで)
※月曜日は休館日です。
場所:下野教科書センター(南河内図書館2階)

問い合わせ先:学校教育課
【電話】32-8918

■経営移譲に向けて親元就農する方を支援
市の農業の次代を担う農業者を確保するため、将来的な経営継承に向けて親元就農する方を支援します。要件や申込様式などの詳細は、市ホームページをご確認ください。
助成事業者の主な要件:
・市内に住所を有する
・年齢が50歳以下
・将来的に親等から経営移譲を受け認定農業者等になる
・農業に月18日以上かつ150時間以上従事する
・親等の元に就農してから2年を経過していない
・親等の前年の世帯所得が600万以下である
・親等の経営の拠点である農地が本市である
・親等(3親等以内の親族)が個人経営体
補助対象研修期間:2年以内
補助額:5万円/月
応募期間:随時受付

申し込み・問い合わせ先:農政課
【電話】32-8906

■農業者年金に関するお知らせ
◇現況届は忘れずに提出を
現況届は、年金を受給するために、毎年必要になる手続きです。農業者年金を受給されている方は、現況届を必ず提出してください。年金受給者ご本人が署名、記入することが困難な場合は、代理の方が署名、記入をしてください。
現況届の送付:毎年5月末頃に、農業者年金基金から直接、受給者本人に郵送
現況届の提出:6月28日(金)までに農業委員会事務局へ提出(郵送提出も可能)
現況届の提出を忘れた場合:現況届の提出がない場合は、11月から年金の支払いが差し止められます。支払いの差し止めは、現況届が提出されるまで継続されますのでご注意ください。

◇経営移譲年金の受給者の方へ
経営移譲年金を受給している方(以下、受給者という)は、後継者や特定の第三者に農業経営を移譲することにより、加算された額の年金を受給しています。
受給者が次の項目の対象者になると、農業経営を再開したとみなされ、経営移譲年金の支給が停止される恐れがありますので、ご注意ください。
支給停止対象者:
・認定農業者
・JA組合員(販売代金の入金等)
・経営所得安定対策の申請者
・農業政策の各種補助金受給者
・農業共済の加入者
・土地改良区組合員
・農業所得の申告者

《農地を動かすその前に》
受給者は、後継者などに貸し付けしている農地に関して、農地転用・後継者以外への貸し付けを行った場合、年金の一部が支給停止になることがあります。農地の貸し借りや売買、農地転用などをご検討されている場合は、農業委員会事務局までご相談ください。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】32-8915

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