■国民年金保険料免除制度
経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度です。
免除承認は、申請期間の前年の所得額により審査されます。全額免除、納付猶予及び一部免除がありますので、申請をご希望の方は市民課でご相談ください。
※学生の方は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
◇全額免除制度
申請者本人と配偶者及び世帯主の所得が、それぞれ定められた基準額以下の場合、保険料の全額が免除されます。
全額免除された期間の将来の年金受給額は、保険料を全額納付した場合の2分の1として計算されます。
◇納付猶予制度
学生を除く20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
納付猶予された期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
▽全額免除・納付猶予となる所得基準
前年の所得が次の計算式で算出した金額以下であること
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
◇一部免除(一部納付)制度
保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除されます。一部免除された期間の年金受給額は、それぞれ以下のとおり計算されます。
・4分の3免除…全額納付した場合の8分の5
・半額免除…全額納付した場合の8分の6
・4分の1免除…全額納付した場合の8分の7
○納付忘れに要注意!
一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の免除が無効になり未納とみなされ、将来の老齢基礎年金の額に反映されなくなります。また、障がいや死亡などの不慮の事態が生じた場合に年金を受け取れなくなる場合がありますのでご注意ください。
▽一部免除となる所得基準
前年の所得が次の計算式で算出した金額以下であること
・4分の3免除…88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除…128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除…168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
◇失業・退職した方の特例免除制度
申請者本人や配偶者、または世帯主が失業(退職等)の事実が生じた年の翌々年6月までの期間について利用できる制度です。失業した方の前年所得は0として審査され、本人と配偶者、世帯主のうち、失業した方以外のそれぞれの所得額が基準額以下であれば免除が承認されます。
免除の申請は2年1か月前の月の分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。
〈共通事項〉
令和6年7月~令和7年6月分の受付期間:7月1日(月)〜
必要なもの:
・年金手帳・基礎年金番号通知書などの年金番号がわかるもの、またはマイナンバーがわかるもの
・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
・申請者・配偶者・世帯主で失業(退職等)した方がいる場合は、その方の雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証(公務員の方は退職の辞令)
申請先:市民課
■国民年金保険料の納付はキャッシュレス決済で
国民年金保険料を電子(キャッシュレス)決済で納付することができます。
※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書や延滞金納付書)はスマホ決済ができません。
対応アプリ一覧:
・auPAY
・d払い
・PayB
・PayPay
・楽天ペイ
・LINEPay
問い合わせ先:
・市民課
【電話】32-8895
・栃木年金事務所
【電話】0282-22-4131
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