国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、2つの給付金を支給します。対象の方へ、7月下旬から8月上旬に順次案内を郵送しますので、申請期限内に申請を行ってください。
■令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
物価高騰の影響を受ける低所得世帯等の生活を支援するため、令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯と住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に給付金を支給します。
対象者:令和6年6月3日(基準日)時点で下野市に住民登録があり、令和6年度の住民税が次のアまたはイの条件に当てはまる世帯の世帯主
ア.新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯
イ.令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
※なお、「均等割のみ課税者」は定額減税前の税額で判断します。
※以下の世帯は対象外です。
・住民税所得割が課税されている者を含む世帯
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯
支給額:1世帯あたり10万円
※対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には児童1人あたり5万円を加算(こども加算)。
申請方法:確認書に必要書類を貼付して提出
※対象者には7月下旬に確認書を郵送します。詳細は、郵送される確認書をご確認ください。
申請期限:10月10日(木)(消印有効)
■令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)
令和6年分所得税及び令和6年度分住民税において、定額減税が行われています。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
対象者:下野市で令和6年度住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない)方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
定額減税可能額:
・所得税分=3万円×減税対象人数※
・住民税所得割分=1万円×減税対象人数※
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数(国内居住者に限る)。
支給額:所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計額を1万円単位で切り上げた額
・所得税分控除不足額の算出方法
所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額
・住民税分控除不足額の算出方法
住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分住民税所得割額
申請方法:確認書に必要書類を貼付して提出
※対象者には8月上旬に確認書を郵送します。オンラインによる申請も可能です。詳細は、郵送される確認書をご確認ください。
申請期限:10月10日(木)(消印有効)
※所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ定額減税特設サイトをご参照ください。
【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
問い合わせ先:※電話では、個人情報となる課税情報等に関する問い合わせについては、回答できません。
・給付金の申請・支給について…社会福祉課
【電話】32-8899
・住民税の定額減税について…税務課
【電話】32-8891
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