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国民年金だより

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栃木県下野市

■国民年金保険料追納制度
保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間(以下、「免除・猶予承認期間」)があると、全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
追納制度とは、免除・猶予承認期間分の保険料を、後から納付することができる制度です。
追納で保険料を納付した期間分は「全額納付」になるので、追納した期間分、将来受け取る年金額を、全額納付した場合の金額に近づけることができます。
また、納めた国民年金の保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

◆追納が可能な保険料
納付する月の前10年以内の免除・納付猶予期間分(例)令和6年7月に納付できる保険料は、平成26年7月以降の免除・猶予承認期間分。

◇追納する場合はお早めに
追納は免除・猶予承認期間のうち古いものから申請することになっています。追納を申請してから納付書が届くまでに時間がかかりますので余裕をもって申請してください。
また、免除・納付猶予承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、経過した年数に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。

■年金手帳及び基礎年金番号通知書の再交付
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失・破損をしたときは、被保険者または被保険者であった人が所定の窓口で申請することで再交付を受けることができます。
なお、年金手帳は廃止されましたので、代わりに、基礎年金番号通知書が発行されます。

申し込み・問い合わせ先:
・国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者…市民課または年金事務所
※市民課で申請した場合、交付までに1~1か月半かかります。お急ぎの場合は年金事務所での申請をおすすめします。
・厚生年金被保険者…勤務する事業所または事業所の所在地を管轄する年金事務所
・厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方(国民年金第3号被保険者)…配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所

■合算対象期間
「保険料を納付した期間」と「免除・納付猶予された期間」を合わせた期間を「受給資格期間」といいます。老齢年金を受け取るためには、受給資格期間が10年(120月)以上必要です。
しかし、年金制度の変遷の中で、「国民年金への加入が任意だったため加入していなかった」、「国民年金の被保険者の対象となっていなかった」などの理由で、受給資格期間が10年を満たせない場合があります。
そこで、そのような方も年金を受給できるよう、以下のような期間は、「合算対象期間」として受給資格期間に加えることができます(ただし、年金額には反映されません)。

◆主な合算対象期間
(7)を除き、20歳以上60歳未満の期間に限ります。

◇昭和61年4月1日以後の期間
(1)日本人であって、海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
(2)平成3年3月までの学生(夜間制と通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
(3)国民年金に任意加入したが、保険料が未納となっている期間

◇昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(4)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
(5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方または永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得または許可前の期間
(6)学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
(7)厚生年金保険、船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前日までの間に免除期間を含む保険料納付済期間がある人に限る)

◆その他の合算対象期間
(1)~(7)以外にも合算対象期間とされる期間がありますが、通常合算対象期間は年金の未加入期間となっており、日本年金機構にはその記録がありません。そのため、本人の申し出に基づいて調査する必要があります。ご希望の方は年金事務所へご相談ください。

問い合わせ先:
・市民課
【電話】32-8895
・栃木年金事務所
【電話】0282-22-4131

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