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「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づく給付金

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栃木県下野市

国の総合経済対策における物価高への支援の一環である「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、市では各種給付や住民税の定額減税を実施しています。この一体措置全体の概要と、現在、実施している令和6年度の給付金の支給対象について確認ができるフローチャートについてお知らせします。

■「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の概要

◆令和5年度の住民税額に基づき支給される給付金
給付金(1)令和5年度住民税非課税世帯(7万円/世帯) 〈済〉
給付金(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/世帯) 〈済〉
給付金(1)と給付金(2)の対象世帯に対するこども加算(5万円/児童) 〈済〉

申請の受付は終了しています

◆令和6年度の住民税額に基づき支給される給付金
給付金(3)令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯(10万円/世帯)
給付金(4)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(10万円/世帯)
給付金(3)と給付金(4)の対象世帯に対するこども加算(5万円/児童)
※給付金(1)と給付金(2)の対象世帯は対象外です

対象の世帯へは7月下旬に確認書を郵送しました
申請期限:10月10日(木)

◆令和6年度の定額減税に基づき支給される給付金
給付金(5)調整給付金(減税見込額との差額を1万円単位で切り上げた額)
定額減税可能額が令和6年度分住民税所得割額または令和6年分所得税額を上回る方(定額減税しきれないと見込まれる方)が対象となります

対象の方へは8月上旬に確認書を郵送します
申請期限:10月10日(木)

■給付金支給対象確認フローチャート
◆令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する給付金

◆令和6年度定額減税を補足する給付金(調整給付金)

◆通知書の記載箇所
※給与からの特別徴収の場合
市県民税特別徴収税額の決定通知書
・定額減税控除外額(控除しきれない額)
(市町村)●●●円
(道府県)●●●円
控除しきれない額として金額が記載されている(0円ではない)方が調整給付金の対象です。
※普通徴収等の場合は、税額決定・納税通知書の2枚目、課税明細書の下部に金額が記載されています。

※詳細は本紙P.11をご覧ください。

問い合わせ先:※電話では、個人情報となる課税情報等に関する問い合わせについては、回答できません。
・給付金の申請・支給について
社会福祉課
【電話】32-8899
・個人住民税の定額減税について
税務課
【電話】32-8891

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