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国民年金だより

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栃木県下野市

■公的年金の種類と加入する制度
20歳以上60歳未満の、日本国内に住所を有するすべての人が、公的年金への加入を義務付けられています。公的年金制度は大きく分けて、国民年金・厚生年金・共済組合があります。加入する年金制度は、勤務先等により決まります。

◆国民年金
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。年齢や状況に応じて、老齢・障がい・遺族「基礎年金」を受けることができます。
国民年金は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つに分けられており、それぞれの対象者と保険料の納付方法は次のとおりです。

◇第1号被保険者
対象者:農業などに従事している方、自営業の方、学生、フリーター、無職の方など
納付方法:現金(納付書)や口座振替などにより自分で納付
※経済的理由で納付が難しい場合は、免除や納付猶予

◇第2号被保険者
対象者:厚生年金や共済組合等に加入している方※厚生年金や共済組合に加入すると同時に、国民年金第2号被保険者となります(65歳以上で老齢年金を受ける方を除く)。
納付方法:国民年金保険料は、厚生年金保険料に含まれています。厚生年金保険料は給与から差し引かれることになっているので、自分で国民年金の保険料を納付する必要はありません。

◇第3号被保険者
対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
※年間収入が130万円以上で、健康保険の被扶養者ではない方は、第1号被保険者になります。
納付方法:国民年金保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担

◆厚生年金
厚生年金は、その適用を受けている会社に所属し、かつ要件を満たしている人が加入します。厚生年金保険に加入している方は、前述のとおり国民年金にも同時に加入しているので、「厚生年金」と「基礎年金」を合わせて受けることができます。

◆共済年金
共済組合制度は、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員として常時勤務する人が加入します。厚生年金加入者と同様に、国民年金に同時に加入しているので、「共済年金」と「基礎年金」を合わせて受けることができます。

■令和6年度年金生活者支援給付金の請求
年金生活者支援給付金(以下「給付金」)は、公的年金等の収入や所得額が基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、給付金を年金に上乗せして支給する制度です。
令和6年度に初めて支給対象となる年金受給中の方には、案内を日本年金機構より9月頃から順次お送りする予定です。
なお、給付金の支給に関して日本年金機構や市役所が口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。不審な電話にご注意ください。
対象者:
〇老齢基礎年金を受給している場合
次のすべてに該当する方
・65歳以上で、世帯の全員が市民税非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以降生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下
〇障害または遺族基礎年金を受給している場合
前年の所得が約4,721,000円以下の方
※扶養親族数によっては基準が異なります。
請求手続き:日本年金機構から9月以降順次お送りする案内に同封のハガキ形の請求書に必要事項を記入し、郵送にて提出してください。また、前年所得額が更正などにより給付金の支給額などに影響が出る方は、年金事務所にご相談ください。なお、既に給付金を受けている方は、手続きの必要はありません。

問い合わせ先:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
(ナビダイヤル)

問い合わせ先:
・市民課
【電話】32-8895
・栃木年金事務所
【電話】0282-22-4131

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